ジョーンズ・デイ・コメンタリー:Alice Corp. v. CLS Bank事件米国連邦最高裁判決を踏まえた特許適格主題に関する米国特許商標庁の暫定的審査基準
2014年6月25日、米国特許商標庁(USPTO)は、同月19日のAlice Corp. v. CLS Bank事件米国連邦最高裁判決を受けて、コンピュータにより実施される抽象的アイデアなど、抽象的アイデアを含むクレームに関する米国特許法第101条の特許適格主題性について暫定的な審査基準を公表し、即日発効させました。
このUSPTOの暫定的な審査基準は、①問題とされるクレームが抽象的アイデアを対象とするものであるか否か、②クレームに抽象的アイデアが含まれている場合、当該クレームのいずれかの構成要件又はその構成要件の組合せが、当該クレームを「当該抽象的アイデア自体を大幅に超えるもの」とするに足りるものであるか否か、という二段階の分析手法が、クレームの形式を問わず、抽象的アイデアを含むクレームの特許適格主題性の判断に用いられることを明らかにしています。
この暫定的審査基準の重要ポイントと同基準を踏まえた、クレーム作成における実務的な留意事項については、Jones Day Commentary "Software Inventions—Keeping it Eligible"(オリジナル(英語)版)をご参照ください。
また、Alice Corp. v. CLS Bank事件の米国連邦最高裁判決に関するJones Day Commentary “Alice Corp. v. CLS Bank: Did the Supreme Court Sign the Warrant for the ‘Death of Hundreds of Thousands of Patents’?” (オリジナル(英語)版)及び日本語による同記事の紹介も併せてご参照下さい。