ジョーンズ・デイ・コメンタリー:CIETACが新たな仲裁規則を公表
CIETACは、2015年1月1日から発効する新たな仲裁規則を公表しました。CIETACは2012年にも仲裁規則を改正し、その際にCIETAC北京総会から上海分会及び華南分会が分裂しています。今回の改正は、その改正以来3年ぶりの改正となります。
新規則では,主として以下のような規定が新たに加えられました。
• 緊急仲裁人に関する規定
• 仲裁手続への参加・仲裁手続の併合に関する規定
• CIETAC香港仲裁センターによる仲裁手続に関する規定
また、新規則はCIETAC分裂を巡り混乱した事件の取扱いについても規定を設けています。
新規則は、2015年1月1日以降にCIETACにおいて開始された仲裁手続に適用されます。この新規則は、手続の枠組みを合理化し、手続をより効率的にし、かつ、当事者により権限を付与するようにデザインされたものです。今回の新規則の公表は、国際的に見て最善のプラクティスを導入し、中国政府の推奨に従い法の支配に対する責務を果たそうとするCIETACの姿勢を表明したものといえます。
日本企業は、勝訴時の強制執行の実現可能性等に鑑みて、中国企業との間の紛争解決方法につきCIETACの仲裁を選択している場合も多いと思われます。そのような企業にとっては、CEITACの最新の規則を把握しておくことは実務上重要であると考え、紹介することとした次第です。
詳細は、Jones Day Commentary “CIETAC Publishes New Arbitration Rules” (オリジナル(英語)版)をご参照ください。
新規則では,主として以下のような規定が新たに加えられました。
• 緊急仲裁人に関する規定
• 仲裁手続への参加・仲裁手続の併合に関する規定
• CIETAC香港仲裁センターによる仲裁手続に関する規定
また、新規則はCIETAC分裂を巡り混乱した事件の取扱いについても規定を設けています。
新規則は、2015年1月1日以降にCIETACにおいて開始された仲裁手続に適用されます。この新規則は、手続の枠組みを合理化し、手続をより効率的にし、かつ、当事者により権限を付与するようにデザインされたものです。今回の新規則の公表は、国際的に見て最善のプラクティスを導入し、中国政府の推奨に従い法の支配に対する責務を果たそうとするCIETACの姿勢を表明したものといえます。
日本企業は、勝訴時の強制執行の実現可能性等に鑑みて、中国企業との間の紛争解決方法につきCIETACの仲裁を選択している場合も多いと思われます。そのような企業にとっては、CEITACの最新の規則を把握しておくことは実務上重要であると考え、紹介することとした次第です。
詳細は、Jones Day Commentary “CIETAC Publishes New Arbitration Rules” (オリジナル(英語)版)をご参照ください。