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ジョーンズ・デイ・コメンタリー:人的裁判管轄権-企業刑事事件における新たな争点

近年、合衆国連邦最高裁は、民事訴訟における企業被告に対する州裁判所の人的裁判管轄権について、謙抑的な立場を堅持してきました。一方、刑事訴訟における企業被告に対する人的裁判管轄権についてはどうでしょうか。逆行的ですが、この点に関しては拡張的であるようです。

最近まではこの問題は学術的なものにとどまっていました。なぜならば、連邦刑事訴訟規則第4条(Federal Rule of Criminal Procedure 4)は、検察官に対し外国企業に対しても合衆国内の住所に宛てて召喚状を郵送することを要求しており、これは当該被告外国企業が合衆国内にプレゼンスを有していることを意味していたからです。しかし、2016年末にこの規定は変更され、通知方法の限定は削除されました。そのため、積極的な検察官の下では、合衆国内にプレゼンスを有しない外国企業であっても合衆国裁判所で起訴される可能性が生じました。そのような企業にとり最も有効となり得る対抗手段は、人的裁判管轄権の欠缺による却下の申立てですが、この点に関してはいまだ合衆国裁判所の判断はなされていません。したがって、このようなケースで召喚状を受領した場合には、当該外国企業は各種対応策を慎重に検討する必要があります。

本コメンタリーは、アメリカ合衆国に関連する事業を有する日本企業にとって有用な情報ですので紹介します。詳細は、Jones Day Commentary “Personal Jurisdiction: A New Battlefront in Corporate Criminal Cases”(オリジナル(英語)版)をご参照ください。