ジョーンズ・デイ・コメンタリー:CFIUSに対する義務的届出制度の導入後2か月間で見えてきた重要ポイント
対米外国投資委員会(以下「CFIUS」)が近時導入したパイロット・プログラムにおいては、外国企業が「基幹技術」を保有する米国企業に対して一定の投資を行う場合、CFIUSに対する簡易届出(Declaration)が義務付けられています。
導入から2か月が経過し、CFIUSによるパイロット・プログラムの実施に関し、多くの有用な情報が得られています。
例えば、現時点までにおいて、CFIUSが、義務的届出の審査の満了後、それのみで、取引に関する一切の手続が完了した旨を当事者に通知した実例が存在しています。現段階では簡易届出自体の件数がさほど多くないと思われるものの、簡易届出のみに基づいて取引を承認することも厭わないCFIUSの姿勢は、ポジティブな兆候であると言えます。
他方、一定の場合(特に、外国政府が支配権を有する投資家が関与する取引や米国政府との重要な契約を締結している米国企業の買収等)においては、簡易届出ではなく、正式な届出書を提出した方が望ましい場合もあります。
なお、CFIUSは、今後も、パイロット・プログラムにつき、さらなる明確化を図るとしています。
本コメンタリーは、米国企業の買収に関心を有する日本企業にとって有用な情報ですので、紹介する次第です。詳細は、Jones Day Commentary “Key Takeaways from the First Two Months of Mandatory CFIUS Declarations”(オリジナル(英語)版)をご参照下さい。
【関連記事】
• “Top Ten Practical Tips for CFIUS Practice” (CFIUS実務における10のヒント)
• “CFIUS Reform Legislation Update” (CFIUS改革に関する立法の最新状況)
• “CFIUS: Evolution Yields to Revolution” (CFIUSの近況-「進化」から「革新」へ)
導入から2か月が経過し、CFIUSによるパイロット・プログラムの実施に関し、多くの有用な情報が得られています。
例えば、現時点までにおいて、CFIUSが、義務的届出の審査の満了後、それのみで、取引に関する一切の手続が完了した旨を当事者に通知した実例が存在しています。現段階では簡易届出自体の件数がさほど多くないと思われるものの、簡易届出のみに基づいて取引を承認することも厭わないCFIUSの姿勢は、ポジティブな兆候であると言えます。
他方、一定の場合(特に、外国政府が支配権を有する投資家が関与する取引や米国政府との重要な契約を締結している米国企業の買収等)においては、簡易届出ではなく、正式な届出書を提出した方が望ましい場合もあります。
なお、CFIUSは、今後も、パイロット・プログラムにつき、さらなる明確化を図るとしています。
本コメンタリーは、米国企業の買収に関心を有する日本企業にとって有用な情報ですので、紹介する次第です。詳細は、Jones Day Commentary “Key Takeaways from the First Two Months of Mandatory CFIUS Declarations”(オリジナル(英語)版)をご参照下さい。
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