カリフォルニア州議会による消費者プライバシー法の修正条項の承認
2019年9月、カリフォルニア州議会は、カリフォルニア州消費者プライバシー法(以下「CCPA」といいます。)を修正する以下の5件の法案を承認しました。これらの修正は、CCPAにおいて曖昧であった条項を明確化し、その適用範囲を絞るものです。
A.B.25-従業員に関するデータを、消費者が開示、削除又はオプトアウトを要求する権利の対象から1年間除外しました。
A.B.874-「公に利用可能な情報」及び「識別不能又は統合された情報」が個人情報に含まれないことを明確にしました。
A.B.1146―ワランティ又はリコールに関連して実施する自動車の修理に必要な自動車及び所有者データを、オプトアウトする権利の対象から除外しました。
A.B.1355-個人情報の定義の修正など、CCPAの様々な規定を明確化しました。B2Bにおいて他の企業の従業員について収集される個人情報が1年間除外されます。
A.B.1564-オンライン事業のみを運営する企業は、消費者の権利行使に応じるため、Eメールアドレスのみを提供すればよいと規定しました。
また、カリフォルニア州議会は、CCPAの修正ではありませんが、CCPAのコンプライアンスに関連する6番目の法案(A.B.1202)も承認しました。この法案においては、データ処理業者の新しい類型として「データブローカー」を創設されています。
CCPAを遵守が求められる事業者は、これらの法案を踏まえたデータコンプライアンス計画を立てる必要があるといえます。
本コメンタリーは、CCPAに関心を有する日本企業にとって有用な情報ですので、紹介する次第です。詳細は、Jones Day Alert “The CCPA Amendments that Survived the California Legislature”(オリジナル(英語)版)をご参照下さい。
A.B.25-従業員に関するデータを、消費者が開示、削除又はオプトアウトを要求する権利の対象から1年間除外しました。
A.B.874-「公に利用可能な情報」及び「識別不能又は統合された情報」が個人情報に含まれないことを明確にしました。
A.B.1146―ワランティ又はリコールに関連して実施する自動車の修理に必要な自動車及び所有者データを、オプトアウトする権利の対象から除外しました。
A.B.1355-個人情報の定義の修正など、CCPAの様々な規定を明確化しました。B2Bにおいて他の企業の従業員について収集される個人情報が1年間除外されます。
A.B.1564-オンライン事業のみを運営する企業は、消費者の権利行使に応じるため、Eメールアドレスのみを提供すればよいと規定しました。
また、カリフォルニア州議会は、CCPAの修正ではありませんが、CCPAのコンプライアンスに関連する6番目の法案(A.B.1202)も承認しました。この法案においては、データ処理業者の新しい類型として「データブローカー」を創設されています。
CCPAを遵守が求められる事業者は、これらの法案を踏まえたデータコンプライアンス計画を立てる必要があるといえます。
本コメンタリーは、CCPAに関心を有する日本企業にとって有用な情報ですので、紹介する次第です。詳細は、Jones Day Alert “The CCPA Amendments that Survived the California Legislature”(オリジナル(英語)版)をご参照下さい。
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