カリフォルニア州司法長官、CCPA規則の第3修正を提案
2020年10月12日、カリフォルニア州司法長官は、カリフォルニア州消費者プライバシー法(「CCPA」)を施行する規則の第3の修正案を公表しました。行政法局は2020年8月14日にCCPA規則を承認し、直ちに発効しました。
この第3修正案は次の見直しを提案しています。
- 消費者とオフラインで関わる事業者が、オフラインによる方法で、個人情報の販売をオプトアウトする権利について通知すること(及び、オフラインでの方法の例)を求める。
- オプトアウト要請の方法が、消費者にとって容易に行うことができ、最小限の手順のみを必要とすること、また、オプトアウトを実行するために必要でない情報を消費者に求めないことを求める。
- 事業者が、代理人や消費者から、要請についての証明の提出をどのように求めることができるかを明確にする。
- 第999.330条(13歳未満の消費者に関する規則)、第999.331条(13歳から15歳の消費者に関する規則)が該当する事業者がこれらの条項に規定されるプロセスの詳細を自身のプライバシーポリシーに含めることを求めることについて明確にする。
前回の修正と同様に、司法長官の提案に対するパブリック・コメントの機会があり、2020年10月28日まで行っています。事業者は、これらの修正案を検討し、自身のCCPA遵守ポリシーや手順を、特に個人情報の販売のオプトアウトについての消費者の権利を含むポリシーについて、調整する必要があるかを判断するべきです。
本アラートは、米国カリフォルニア州で消費者向けの事業を行っている会社やその他の日本企業に関心のあるトピックと考えられることから紹介する次第です。詳細は、Jones Day ALERT “California Attorney General Proposes Third Set of Modifications to CCPA Regulations”(オリジナル英語版)をご参照ください。
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