基幹技術に関するCFIUSの義務的審査につき、輸出管理に関する基準を用いることとする規則案
米国財務省は、近時、基幹技術に対する外国投資のうち、対米外国投資委員会(以下「CFIUS」といいます。)による義務的審査の対象となるものの範囲を変更し、又は一定の場合には拡大する旨の規則案を公表しました。
当該規則案は、基幹技術を有する米国企業に対する外国投資にかかるCFIUSの義務的審査を、既存の輸出管理規制の枠組みに合致させるものであり、当該規則案が施行された場合、新たな類型の投資及び外国投資家が、CFIUSによる義務的審査の対象に加わることになります。
当該規則案が施行された場合、当事者は、取引の初期段階におけるデュー・ディリジェンスにおいて、従前のような対象会社である米国企業の業種に基づく分析ではなく、当該取引における外国投資家に対して、対象会社の機微技術を提供する場合に適用される輸出規制を把握することにその焦点を移行することが求められることになります。
本コメンタリーは、米国企業の買収に関心を有する日本企業にとって有用な情報ですので、紹介する次第です。詳細は、Jones Day Commentary “CFIUS To Base Mandatory Critical Technology Reviews on Export Control Criteria”(オリジナル英語版)をご参照下さい。
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