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米国におけるマネー・ローンダリング規制に重大な変更をもたらす法律の成立

2021年1月1日、米国議会は、米国におけるマネー・ローンダリング規制につき、過去数十年で最も重大な変革をもたらす法律を制定しました。2020年マネー・ローンダリング規制法(Anti-Money Laundering Act of 2020)(以下「AMLA」といいます。)及び企業透明化法(Corporate Transparency Act)(以下「CTA」といいます。)は、いずれも国防権限法(National Defense Authorization Act)の一部であり、米国上院及び下院の採決により、大統領の拒否権を覆す形で可決されました。

連邦政府の所管機関が委任を受けた規則及び報告を発令した時点から、新たなマネー・ローンダリング規制の効力が段階的に生じることになるため、AMLA及びCTAの制定により、今後、拡大された規制の施行手続が開始されることになります。いくつかの改正はそれ自体で執行可能なものですが、実質的所有者の報告に関する規則や、財務省金融犯罪捜査網(Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN))における外国及び国内の調整役の選任のようなものは、さらなる時間、報告又は規則制定を要します。

AMLA及びCTAは、米国におけるマネー・ローンダリング規制の法的枠組みを、①金融機関を通じたマネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するために設計されたリスク・ベースのプログラム、②犯罪活動を通じて得られた資金又は犯罪活動若しくはテロ活動を支援するための資金の追跡、③米国の金融システム及び国家安全保障の保護を目的とした金融機関、商品又はサービスに対するリスクの評価、並びに④マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に対抗することを目的とした金融機関、法執行機関及び規制当局間における情報共有に焦点を当てたシステムに移行するものです。これらの改正の施行には時間を要します。

本コメンタリーは、米国で事業を行う日本企業にとって有用な情報ですので、紹介する次第です。詳細は、Jones Day Commentary “Major U.S. Anti-Money Laundering Reforms Become Law”(オリジナル英語版)をご参照下さい。

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