ドイツ、外資規制をさらに強化
今回の変更により、テック関係の取引の届出要件が大幅に拡大されます。
ドイツ連邦政府は、2021年3月に発行する予定の対外経済法施行令(「AWV」)の第17次改正案を公表しました。
新しいAWVにおいては、EU域外の買収者が、以下のいずれかのセクターで活動しているドイツ企業の議決権の10%以上を取得する計画を立てている場合、通知が必要となります。
- 地球探査衛星システム
- 人工知能を使用して濫用的行為を行う商品
- 自動運転車、ドローン又はこれらの関連部品
- 産業用ロボット(部品を含みます)
- マイクロ又はナノ電気回路
- サイバー防衛用IT製品又はその部品
- 航空・航空貨物サービス、航空機・航空宇宙製品
- 原子力技術を用いた製品
- 量子技術を用いた製品
- 3Dプリント技術を用いた製品
- 5Gなどのデータグリッド用の製品
- スマートメーターゲートウェイ又は当該ゲートウェイ用のセキュリティモジュール
- ドイツ経済にとって重要と考えられる原材料
- 秘密特許で保護された製品
- (一定の閾値以上)食品の供給又は農業
- 政府の秘密の保護
本アラートは、ドイツにおける海外投資を考えている日本企業にも関心のあるトピックと考えられることから紹介する次第です。詳細は、Jones Day ALERTS “Germany to Further Tighten its Foreign Direct Investment Control Law”(オリジナル英語版)をご参照下さい。
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