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日本の最高裁判所:日本国外に設置したサーバーを含むシステムの構築は特許権侵害に該当

2025年3月3日、日本の最高裁判所は、米国に設置されたサーバーを含むネットワークベースのシステムを構築し、日本国内のユーザー端末と接続する行為が、特許法第2条第3項第1号に規定される「物の生産」に該当し、コメント付きストリーミングサービスに関する日本の特許権を侵害すると判断しました。

日本の特許権は属地主義に基づき日本国内でのみ有効です。したがって、特許権侵害が認定されるためには、特許法に規定される「物の生産」は、日本国内で完全に完了する必要があります。本件では、第一審(東京地方裁判所)は、被告である米国企業が原告の特許のシステムクレームを侵害していないと判断しました。その理由は、特許クレームに記載されたいくつかのステップが米国に設置されたサーバーによって実行されたため、被告が日本において「生産」したものではないと判断したためです。

控訴審(知的財産高等裁判所)では第一審判決を覆し、ネットワークを利用したシステム構築は、その一部が日本国外に所在する場合であっても、以下の要素等を考慮した総合的な観点から、日本国内における生産と評価できる場合には、特許法上の「物の生産」に該当するとしました。

  • 被告行為の具体的な態様
  • 被告システムの日本国内にある各構成要素の機能ないし役割
  • 被告システムの利用から生じる発明の作用効果の発現場所
  • 被告システムの利用が特許権者の有する特許発明の経済的利益に与える影響

知的財産高等裁判所の判断は、特許権者の権利とその他の経済活動主体の権利のバランスを取ることを目的としています。一方では、属地主義の厳格な適用により、単にサーバーを海外に設置するだけでネットワークベースのシステム特許の侵害を免れることを一律に許容することは特許権の保護を十分に行うことにならないこと、他方では、単に利用者の端末が日本にあるという理由で、そのシステムが日本における「物の生産」に該当すると一律に判断することは特許権の保護を過剰にし、経済活動に混乱をもたらすことを指摘しました。

最高裁判所は、知的財産高等裁判所の基本的な理由付けを採用し、システム全体として日本国内で製品を生産していると評価できる場合には、一部が日本国外に設置されているネットワークベースのシステムの構築に対しても日本の特許が有効であることを確認しました。

この判決は、属地主義の適用に対する柔軟なアプローチを示しており、ネットワークベースのシステムに関する研究開発を行うテクノロジー企業や特許権者全般にとって好意的に受け入れられる可能性が高いと思われます。なぜなら、システムの一部を日本国外に移転または設置するだけで侵害を回避できる可能性を低減させるからです。また、これは、本件の被告のようなウェブホスティング会社やその他の日本国外の企業が、属地主義の厳格な適用に依拠することができなくなり、今後は日本の特許権を侵害しないようより慎重になる必要があることを意味します。特許庁は現在、ネットワーク関連の発明の権利をより保護するために特許法の改正を検討しています。

ドワンゴ対FC2、最高裁判決、2025年3月3日、事件番号 令和5年 ()第2028号

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