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ジョーンズ・デイアラート:フランス史上初めて提起されたクラスアクション

2014年10月1日、フランスの認定消費者団体であるUFC-Que Choisir が、クラスアクションの提起が法的に可能になったまさにその日に、フランスで最初のクラスアクションを提起しました。このクラスアクションにおいて、UFC-Que Choisirは、居住用財産管理及び不動産サービスを主な業とするFONCIAに対し、同社が賃借人から過去5年間に手数料4400万ユーロを違法に徴収したとして賃借人らのために賠償を求めています。

現行法上のフランスにおけるクラスアクションは、16の認定消費者団体のみが提起することできることとされ、2段階に分かれた手続を採用しています。また、経済的な損失の填補のみを求めることができ、身体的な損害や精神的な損害の賠償を求めることができないという特色もあります(これらの点において、いわゆる日本版クラスアクションと似たところがあります。)。
名称、手続、対象となる請求の範囲などは異なりますが、集団的訴訟手続の制度を設けている国は少なくありません。フランスはつい最近これを導入した国の一つであり、今後どの程度の訴訟が提起され、どのように手続が進められ、また、敗訴した場合に被告がどの程度の損害賠償義務を負うのかなど、その運用状況に留意する必要があります。今後の運用如何によってはフランスにおいて事業を行っている日本企業に多大な影響が及ぶ可能性もあるため、フランスのクラスアクションに巻き込まれる可能性がある日本企業に対して注意を喚起することを目的として、ご紹介いたします。

詳細は、Jones Day Alert “First-ever Class Action in France”(オリジナル(英語)版)をご参照ください。