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イタリア倒産法の改革:新たな予防的再生の枠組

イタリアは、最近になり新たな倒産法を制定しており、2020年8月14日に発効されます。新倒産法は、とりわけ、(i)新たな早期再生の枠組み、(ii)追って倒産した場合においても、別除権者及び一般債権者の両方に優先して弁済を受けることができるレンダー及び資本投資家による新規及び暫定的な資金調達を奨励する新しいルール等を定めています。

特に、新倒産法は、イタリアの倒産手続のフレームワークとしては初めて、債権者との交渉をサポートする具体的な警告メカニズムと倒産の防止を目的とした手続を定めた新たな裁判外の手続及び企業グループに特別に合わせた倒産手続を設けています。新倒産法は、新たに制定された欧州の「調和指令」に沿ったものであり、倒産の予防、倒産からの容易な回復及び主として破綻した事業の継続の原則に基づく再建手続を奨励するものとなっています。

世界経済の停滞が懸念されるところ、世界における倒産手続のリフォームとグローバル化が進んでいることの一環として、紹介する次第です。詳細は、Jones Day White Paper "The Reform of Italian Insolvency Law: A New Preventive Restructuring Framework"(オリジナル英語版)をご参照ください。

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