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The Tokyo District Court Holds an Artificial Inte

東京地方裁判所、AIシステムは日本の特許法上発明者になることができないと判断

諸外国における同様の判断に続き、日本の裁判所は、2024年5月16日、特許法における発明者は自然人に限られ、人工知能(AI)システムは含まれないと初めて判断しました。

東京地方裁判所令和5年(行ウ)第5001号事件において、原告は、PCT出願(国際出願番号IB2019/057809)に基づき、日本で特許出願(特許出願番号2020-543051)を行い、発明者名を「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載していました。

 特許庁長官は、発明者は自然人に限られると述べ、原告に対し発明者名を自然人とする補正を命じました。原告はこれを拒否し、特許出願の審査請求を行いましたが、特許庁長官は当該請求を却下し、特許出願を却下する処分を行いました。原告は、特許法の「発明」にはAI発明も含まれており、AI発明に関する出願では発明者の氏名は必要的記載事項ではないため、本件処分は違法であるとして、本件処分の取消しを求める訴訟を提起しました。

 裁判所は、以下の理由で原告の請求を棄却しました。

まず、知的財産基本法2条1項では、「知的財産」を「人間の創造的活動により生み出されるもの」と定義しており、発明は自然人によって生み出されるものである。

 次に、特許法36条は、特許出願の要件として、発明者の氏名を出願書類に記載することを求めており、この「氏名」は自然人を指すことから、特許法では、発明者は自然人であることを前提としている。

また、特許法66条は、特許権は特許の登録により発生すると規定しており、同29条1項は「発明をした者は、その発明について特許を受けることができる」と規定しており、AIシステムは法人ではなく、特許を受ける権利も有していないため、上記「発明をした者」は自然人である。

さらに、特許法における「発明者」にAIシステムも含まれると解釈した場合、AI発明を作成したAI、AI発明を出力するソフトウェアやハードウェアの権利者、それを排他的に管理する者、またはAI発明に関係するその他の者のうち、いずれの者を発明者とすべきかという点につき、法令上の根拠を欠くことになる。

最後に、裁判所は、多くの国の特許庁と裁判所が、それぞれの特許法における「発明者」の定義にAIを含めることに慎重になっており、AIシステムによって生み出された発明に関連する権利に対処する新しい立法枠組みを作成するのは立法府の責任になるだろうと指摘した。

 本アラートは、AIの発明者性について日本で初めて裁判所で判断された重要なトピックと考えられることから紹介する次第です。詳細は、Jones Day Alert “The Tokyo District Court Holds an Artificial Intelligence System Cannot Be an Inventor Under Japanese Patent Law”(オリジナル英語版)をご参照ください。

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