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ジョーンズ・デイ・コメンタリー:ドイツの男女間の賃金格差に関する法律:使用者にとって何を意味するのか?

男女間の賃金格差を禁ずる新しい法律が、2017年7月1日付けでドイツにおいて施行されました。この法律の下では、同一労働について男女間で賃金格差を設けることが禁止されています。また、労働者200人超の企業における労働者は、自身及び自身と同等の職位にある他の性の労働者(そのような労働者が6人以上いる場合に限ります。)の賃金決定に関する基準及び手続について情報の開示を求めることができます。この情報開示請求は、労働者に対して、使用者の賃金モデルに関するアクセス権を付与するものといえ、いわゆるディスカバリー制度のないドイツにおいては、実務に大きな影響を及ぼすことが予想されます。さらに、ドイツの商法に基づき財務諸表の提出義務を負う労働者500人超の企業は、男女間の平等を促進するための取組み、または、そのための特別の措置を取らない場合には、その理由に関して定期的に公表する義務を負います。

ドイツに進出している日本企業は、上記条件を充足する場合において、新法に則った賃金制度を構築する等の対応が必要になることから紹介する次第です。詳細は、Jones Day Commentary " Germany's Gender Pay Gap Law: What It Means for Employers"(オリジナル(英語)版)をご参照ください。