世界のクラスアクション(集団訴訟)の動向:第4部 -中国、日本、ベルギー、オランダ、並びにイングランド及びウェールズ
集団訴訟は米国においては数十年前から一般的なものになっていますが、その他の国々ではそれほど普及しておりません。しかし、多くの国において集団訴訟や集団訴訟類似の手続を制定する機運が再び高まっており、状況やリスクは流動的なものになっています。これらの訴訟手続は国家及び地域により大きく相違します。かかる相違点には、集団訴訟手続の整備状況、当事者が提起可能な請求の種類、集団を代理できる当事者、集団の形成方法がオプトイン又はオプトアウト方式のいずれか、和解、救済方法及び資金調達に関する規律が含まれます。多くの国が、米国よりも厳格な手続を規定する一方、顕著な例外として国外の当事者が提訴され得るリスクが存します。
第4部では、中国、日本、ベルギー、オランダ、並びにイングランド及びウェールズにおける集団訴訟について検討致します。
前回までの記事:
第1部: 米国と欧州連合
第2部: イタリアとスペイン
第3部: オーストラリア、ドイツとフランス
本ホワイトペーパーは、中国、日本、ベルギー、オランダ、並びにイングランド及びウェールズにてビジネスを行っている企業に関心のあるトピックと考えられることから紹介する次第です。詳細は、下記の添付資料もしくはJones Day White Paper “Class Actions Worldview: Part IV—China, Japan, Belgium, The Netherlands, and England and Wales”(オリジナル英語版)をご参照ください。
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